2019-04-24 第198回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
御指摘の泡盛につきましては、魅力ある琉球泡盛の海外展開を官民一体となって促進する琉球泡盛海外輸出プロジェクトにおいて、外国人観光客に対するプロモーションを実施し、観光土産としての琉球泡盛の購入につなげていくことを販路拡大に向けた取組の柱の一つとして位置づけ、酒蔵ツーリズム、クルーズ船客に対する情報発信などを関係者が連携して進めているところであります。
御指摘の泡盛につきましては、魅力ある琉球泡盛の海外展開を官民一体となって促進する琉球泡盛海外輸出プロジェクトにおいて、外国人観光客に対するプロモーションを実施し、観光土産としての琉球泡盛の購入につなげていくことを販路拡大に向けた取組の柱の一つとして位置づけ、酒蔵ツーリズム、クルーズ船客に対する情報発信などを関係者が連携して進めているところであります。
ほかでいけば、検疫探知犬が配備されていないところでいけば、東京国際郵便局、そして大阪国際郵便局、新福岡郵便局、那覇中央郵便局、この残りの四つも配備されていないということでありますし、また、中国からの船客でいけば、この十二の港、当然、福岡の博多港が一番多いわけですけれども、中国からのお客様八百万人のうちの約二百万人の船で来られる方に対しても、チェックができていないということ。
また、それに加えて、クルーズ船客をシャトルバス、地元の市場、河岸市に誘導したり、クルーズ船社に対して地元の待合椅子を納入するなど、地元経済活性化につながっていると聞いております。
このスキームは、全てのクルーズ会社に港湾を開放したケースより船客を増加させるという保証もなく、むしろ、特定会社と独占的な契約を結ぶことによって国際的信頼を損ない、全体として寄港を減少させる危険性すらあります。 港湾の公共性、公平性を守る港湾法第十三条の精神をきちんと守りながらクルーズ船を受け入れていくことこそ日本の観光と地域振興の本来の役割であることを申し上げ、反対討論といたします。
○岡部参考人 今のガスの状況でございますが、東京都及び気象庁で観測しているデータによりますと、一時間値の最高値が大体平均三ppmから、多いところで、三宅島空港では八・八九ppm、それから逢の浜温泉、アカコッコ、阿古船客待合所、伊ケ谷老人福祉館、そういったところでも四から五ppmの状況になっております。
先ほど来、農林水産の問題に絞って質問させていただいたわけでございますが、一面で漁村において釣り船、現在は釣りのシーズンではないわけですけれども、釣り船客を相手にしている民宿、あるいはこの冬のシーズンに日本海の魚、カニ等を食べるお客相手の民宿が今後予約がとれないといった大打撃を受けて、これが地域漁村の経済あるいは旅館等に対しましてボディーブローのように大きな経済的被害を与えているわけでございます。
それから、視察につきましては、大変皆さんお見えになりまして、御無礼したんではないかなと思いまして、直接町長に見舞金を渡したいという人もあったんですけれども、泊まる場所がないものですから、朝の船で来て昼の便で帰っていくというような、またはその日のその便で帰るというようなことなものですから、役場と港は近いということで、もう船客どんどん入ってきまして、私の手元に届けないで、総務とか企画の方に置いていって、
それから、さらに、船舶につきましては、旅客一人当たりのてん補限度額が三千万円、一事故当たりのてん補限度額が三千万円掛ける船客定員または五百億円のいずれか低い額という保険に加入をしております。 なお、鉄道につきましては、第三セクター鉄道及び中小民鉄については、先ほどから出ておりますけれども、一事故当たり数億円。
このポスターにつきましては、文書をもちまして警察本部から、管内警察署等に転送をしてほしいということ、さらには警察署、派出所、駐在所、駅、空港、船客ターミナル、ホテル、旅館等の宿泊施設、公共ポスター掲示場、バス、ハイヤー、タクシー、レンタカー等の営業所などに配布し掲示するよう依頼しておるところでございまして、遠隔地の警察におきましても近日中には所定の場所に掲示されるものと考えておるところでございます。
また、上が公園で下が船客ターミナルというようなケースもありますね、そういう場合はどうなのか。さらに駐車場にしても、有料と無料の場合は当然扱いが変わってくるのじゃないか、私はこのように考えております。 こうした点についてもっと具体的に説明していただきませんと、第三セクターといいましても、これはA、B、Cというタイプについてなかなかわかりにくい。
大体このジェット時代に、飛行機で旅行することは一つのぜいたくだという発想は時代に合っていませんし、船の特等船客で行くのは別のことでございますけれども、まして黒字を減らすために外国に行って大いに楽しみなさいということを奨励していながら、それの足を引っ張るといいましょうか足かせをかけるような通行税というのは、やはり飛行機旅行に関しては考えられるべき時点にきているのではないかと私も思っております。
○田中説明員 先生御指摘のとおり、任意保険におきましては、釣り舟は、遊漁者、船客の物損あるいは身体の損害賠償につきましては、通常船客傷害賠償責任保険というのがございまして、これを利用していただいているわけでございます。それから、釣り人自身の身体傷害あるいは物損、それから捜索救助費用等の事故に対しましては釣り保険がございます。
○田中説明員 遊漁船に関します損害保険ということになりますと、先ほど申し上げました保険の中で船客傷害賠償責任保険を利用されているのがほとんどでございます。先ほど、五十五年度約五千四百隻の加入隻数と申し上げましたが、このうち遊漁船に該当いたしますのは約二千四百件でございます。
船舶に関しますいわゆる賠償保険でございますが、民間損保会社で出しておりますのは、船舶保険で船主責任担保特約をつける場合とか、それからいま先生御指摘のプレジャーボートに関しましてはヨット・モーターボート総合保険、それから旅客のいわば人命の死傷に対する損害賠償につきましては、船客傷害賠償責任保険というのがあるわけでございます。
この中には一般船客五百八十三名が乗船しておられたわけでございますが、生存者は五名、死亡行方不明五百七十八名というふうに記録されているようでございます。 また、そのほかでは同じく大阪商船附属の海軍指定船である定期船嘉義丸が、昭和十八年五月二十六日に名瀬寄港の途中、奄美大島北方で同じく潜水艦の雷撃により沈没いたしました。
一面、今回の改正は責任限度額を非常に引き上げるわけでありまして、船舶のトン数の測定方法も変わって約二割アップするというようなことも含めますと、あるいは船客、旅客の損害についての別枠を設けたというようなことを考えますと、この被害者保護という面においては非常に大きな改善であるというふうに考えるわけであります。
最後に、企業や船主等の利益を守り、零細な漁民や船客などの被害者となる者の保護をおろそかにする本制度は、時代の要請に逆行するものであり、廃止すべきであるとの意見を表明して、日本共産党を代表しての反対討論といたします。 終わります。
○松田説明員 たとえばでございますけれども、船客傷害賠償責任保険と申しまして、船に人を乗せて、フェリーボートのようなものが自分の乗っている旅客に対しまして損害を与えた場合に、ぶつけられた場合も含めてでございますけれども、船主としての責任を果たすために船客傷害賠償責任保険というものもございます。
○中島政府委員 内航船の船客につきまして責任制限することができないといいますのは、その船客が乗船をしております船舶の船舶所有者等が、その船が事故を起こした、沈没したとかその他の理由によって乗客に損害を与えた場合に、その乗客に対する損害賠償の債務を制限することができないということであります。
そこで、大蔵省にお聞きしますが、船客傷害賠償責任保険というのがあって仮に二千万円に入っていても、この制限手続がとられて、いま言った七条五項の一を適用されるとすればこれは千二百六十万円にとどまって、船客傷害賠償責任保険の適用はないことになりますか。これは民事局長でもいいし、大蔵省でもいいです。
関連事業につきましては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けまして、切符の販売、予約、あるいは本船の離発着に伴います綱取り、綱放し等の作業、あるいは駐車場、船客待合室の管理といったような事業を行っているものを関連事業というふうに考えておりまして、省令でもそのように定めたい、このように考えております。
この条約は、航行中の船舶所有者等が船客、積み荷、あるいは他の第三者に与えた損害賠償責任を払うにつきまして、その制限の態様を金額で制限する。その具体的な方法は、一トン当たり一千金フラン、一フランを二十四円程度と考えますならば約二万四千円でございますが、一千金フランということで制限をする、人損がございましたときはまた別の数字でございます。